仕事をやめて

退職してから③ 雇用保険(失業給付)

雇用保険(失業保険)

今回は、雇用保険(失業保険)の手続きについてお伝えしてまいります。仕事を辞めてから、会社から各種書類を受け取ったら、速やかに手続きしましょう。次の転職までの間の繋ぎ資金にもなります。新しい仕事を探すうえでも、心に余裕ができます。写真やマイナンバーズカード(なければ通知カードなど)が必要で、マイナンバーズカードは作っていなくて、通知カードを探すのも一苦労でした。準備は早めに。

失業給付の手続き

●失業給付を受けるための条件(自己都合などの場合)

  • 離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1カ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上あるが12カ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則12カ月以上ある
  • 就職する意思と能力がある
  • ハローワークへの求職の申し込みをしていること

●会社より退職日から約2週間後くらいに
 「離職票1」「離職票2」「雇用保険被保険者証」「ハローワーク発行のパンフレット(離職された皆様へ)」を受け取る(郵送されると思いますが、届かなければ確認する

●就職先が決まっていない場合
 失業給付受給希望は、居住地のハローワークへ求職の申し込みを行う(ハローワークのホームページで、居住地ごとの管轄があるので確認する)
 ■必要書類

  • 離職票1
    ⇒氏名や口座番号など記入(個人番号欄はハローワークで記入)
  • 離職票2 ※⑧⑰については離職理由になっているので内容をしっかり確認してください
  • マイナンバー制度開始により、番号確認および身元(実在)確認の両方が必要
    ・マイナンバーズカード(番号確認、身元確認が1枚で可能)
    ・通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
      ⇒運転免許証、運転履歴証明証、写真付き住民基本台帳カードなどのうちいずれか1種類
       ⇒更に持ってない場合は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証明のいずれか2種類
  • 本人の印鑑(直筆署名の場合不要)
  • 写真2枚(最近の写真 正面上半身、縦3.0㎝×横2.5㎝
  • 本人名義の預貯金通帳

これらの書類などで受給資格の確認、決定がされます。

 ◆その後、指定される日付に「雇用保険説明会」に出席
  ⇒受給資格者証明証など必要書類を受け取る(細かな点は説明会で確認)

 ◆受給資格の決定を受けた日から、失業状態が通算して7日間経過するまでを「待機期間」といい基本手当の支給はない

 ◆自己都合などの退職は、待機満了の翌日からさらに3カ月間(2カ月間)基本手当は支給はない「給付制限」

 ◆失業認定
  認定日ごとに(原則4週間に1回)に受給資格証と失業認定申請書を提出(管轄ハローワークで)
  就労の有無、求職活動の実績などから失業の認定がされる

 ◆基本手当の支払い
  失業の認定を受けた日数分の基本手当が振り込まれる
   ※給付される失業給付の額=基本手当日額(賃金日額の5~8割)×日数
   ※賃金日額は、退職直前の6カ月分の給料(交通費込)の合計を180日で割った金額
   ※基本手当日額の給付率は離職時の年齢により異なり、賃金日額が低い程高率になる

 ◆失業給付の給付日数(自己都合など)
  ・勤務が10年未満 90日
  ・勤務が10年以上20年未満 120日
  ・勤務が20年以上 150日

  ※会社都合などの場合は基本手当は待期期間が終了後の次回認定日から支給
   給付日数も、勤務年数により異なるが90日~330日

●再就職がすでに決まっている場合
 「雇用保険被保険者証」を新しい会社に提出 残りの書類は保管

まとめ

申請するのに写真やマイナンバーズカードなどの前準備が必要で、特に通知カードを探すのが大変でした。もう、ウン十年前に区役所から届いた記憶はあるものの、はてさてどこにしまったのか。
ハローワークでは再就職の相談にも応じてくれます。また、教育訓練給付金(一般、特定)は受講料の一部を補填、さらに専門実践教育訓練給付金は受講料のほか、45歳未満の方だと雇用保険基本手当相当額の80%が支給される制度もあります。いろいろ制度を活用して、自分にあった働き方を探しましょう。