仕事をやめて

退職してから① 公的年金の手続き

退職して、暫くはゆっくりと

退職した翌日から、なんだか気が抜けたような感じになります。でも、しばらくは身体を休めてあげましょう。気になることはありますが、気持ちが切り替えこれからのこと 自分と向き合って考えましょう。
とは、言っても退職後やらなければいけない手続きなどがあります。
期限などが決められているものもありますので、しっかりと確認しましょう。今回は公的年金についてです。

公的年金

会社員のいままでは、強制加入の厚生年金保険(厚生年金加入者は自動的に国民年金に加入)に加入していました。退職後の手続きは以下の通りです。

●再就職が決まっている
 ⇒再就職先で厚生年金に加入 再就職先に年金手帳を提示(保険料が給与天引き)

●配偶者の扶養に入る(配偶者が会社員 または 公務員の場合)
 ⇒国民年金第3号被保険者として加入
  配偶者が勤務する事業所に申し出て第3号被保険者への変更手続きをしてもらう(保険料納付の必要なし)
  必要書類;所定届出用紙、年金手帳、雇用保険離職票のコピーまたは受給資格証のコピー 等
   ※失業給付受給中は、国民年金第1号被保険者として加入しなければいけません

●就職活動中の場合(配偶者が自営業、間を空けて再就職する場合)
 ⇒国民年金第1号被保険者として加入
  市区町村役場の国民年金課で第1号被保険者への変更手続きをする
  必要書類;年金手帳、雇用保険離職票のコピーまたは退職証明書等、印鑑 等
   ※市区町村により若干必要書類が変わります
  ★この場合、扶養している配偶者が60歳未満の時、配偶者の第1号被保険者への種別変更も併せて行う

●扶養している配偶者の国民年金の種別変更
 種別変更手続きが必要⇒扶養している60歳未満の配偶者がいる場合
 いままでは国民年金の第3号被保険者であった為、保険料は免除でしたが、あなたが退職後は、第1号被保険者となり保険料の納付が必要。種別変更の手続きを必ず行ってください。また、あなたが再就職した場合には、配偶者を再び第3号被保険者になることができます。
 ※あなたが再就職した場合、配偶者の第3号被保険者への種別変更手続きは、再就職先の会社に申し出て、会社から年金事務所に提出。

 手続き;居住地の市区町村役場の国民年金課の窓口
 持参するもの;ご夫婦の基礎年金番号(年金手帳)・印鑑・健康保険証 等
 ※詳細は市区町村役場の国民年金課の窓口にてご確認ください

国民年金の加入共通
★★月末前日までに退職している場合、退職月当月分の保険料は未納となっているの注意が必要

●配偶者の扶養に入る場合の種別変更
 退職後、第3号被保険者になる場合でも、失業給付受給中は第1号被保険者に種別変更する必要あり
 ※社会保険料は月末日在籍の場合は、当月分の保険料徴収
  月末前日前までの退職の場合は、退職月当月分が未納になっているので注意が必要

 ※失業給付日額の金額が3,612円未満の場合は、年収130万未満とみなされるため、失業給付中であっても第3号被保険者に認定される場合があるので、確認ください。

まとめ

内容が細かくなってしまい、今回は公的年金のみになってしましました。
国民年金だけですと、厚生年金保険の上乗せ分がありませんので、老後資金も気にかけましょう。
国民年金基金、付加年金、iDeCo個人型確定拠出年金も検討しましょう。国民年基金と付加年金はいずれにしか加入できませんが、少額なら付加年金はおすすめです。私は付加年金に加入しています。
次回も退職後、他の手続きについてお伝えします。