退職後、公的医療保険について
引き続き、退職後に行う手続きについてお伝えしていきます。期限があるものがあるので要注意です。
会社員であった場合、健康保険に加入しています。被保険者(あなた)と被扶養者(あなたの家族)に対しての保険給付です。保険者は全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険組合があります。
公的医療保険 手続き
退職すると、被保険者(被扶養者)としての資格が喪失します。下記の4種類から制度を選びます。
病気、けがなどの場合必要になりますので、速やかに手続きをすることをおすすめします。
●現在の協会けんぽ、健康保険組合に「任意継続保険者」として加入
加入手続きは退職の翌日から20日以内に申請(在籍中に手続きをおすすめします)
加入資格は、2ヶ月以上被保険者であること
加入期間は、2年間 保険料は全額自己負担
「任意継続健康保険」に加入する場合の手続き
⇒ご自身のけんぽ協会もしくは健康保険組合にて「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を取り寄せ必要事項を記入して、けんぽ協会もしくは健康保険組合に提出(各会社総務にて確認ください)
※保険料は、ご自身の収入、けんぽ協会、健康保険組合で異なります
●国民健康保険に加入
居住地の市区町村役場の国民健康保険課の窓口にて問い合わせください
退職の翌日から14日以内に申請
保険料は全額自己負担
手続きにあたり「健康保険資格喪失証明書」が必要な場合があります
けんぽ協会、健康保険組合に申請してください
※保険料はご自身の収入で異なります
●家族の扶養に加入
けんぽ協会、健康保険組合に加入している配偶者・家族の被扶養者になる
収入限度額 60歳未満は130万未満 60歳以上は180万円未満
※けんぽ協会、健康保険組合により、扶養認定基準が異なる場合があります。加入希望の方は当該けんぽ協会、健康保険組合の窓口へ相談してください
●その他の健康保険
社会保険加入で再就職する場合
再就職先の健康保険に加入しますが、再就職(被保険者の資格を取得)するまでの間は、上記の3種類のいずれかの健康保険に加入してください
まとめ
病気やケガは予期せぬ出来事で健康保険がない場合、診療で支払う金額が100%自己負担になってしまいます。
申請期間も、他の申請に比べると早く締め切られます。繰り返しになりますが、速やかな手続きを行ってください。